2016/09/12

仕事から帰り、郵便受けを見ると、
弁護士さんから封書が届いていました。

和解調書でした。


--- 以下はその内容の抜粋です ---

和解条項

1 原告と被告は、被告の申出により、本日、和解離婚する。
2 原告と被告との間の長女および長男の親権者をいずれも被告と定める。
3 原告は、被告に対し、未成年者らの養育費として、平成28年9月から同人らが各々満20歳に達する日の属する月までの間、一人につき1か月金5万円を、毎月末日限り、銀行の被告名義の普通預金口座に振り込む方法により支払う。ただし、振り込み手数料は原告の負担とする。
4 被告は、原告に対し、原告が未成年者らと、この福祉に反しない限り、2か月に1回程度、面会交流することを認める。ただし、その具体的な日時、場所、方法等は、子の福祉を尊重し、当事者間で誠実に協議して定めることとする。
5 原告および被告は、未成年者らの病気、進学等の特別の費用の負担いついては、別途誠実に協議することとする。
6 (1) 原告は、被告に対し、財産分与として、別紙別件目録記載の土地および建物を分与する。
  (2) 原告は、被告に対し、(1)記載の各不動産につき本日付け財産分与を原因とする所有権移転登記手続きをする。ただし、登記手続き費用は被告の負担とする。
7 原告は、被告に対し、未払いの婚姻費用として、金○○○円の支払い義務があることを認め、これを次のとおり分割して被告名義の普通預金口座に振り込む方法により支払う。ただし、振り込み手数料は原告の負担とする。
(1) 平成28年9月から平成31年11月まで毎月末日限り金20,000円ずつ
(2) 平成31年12年末日限り金19,070円
8 原告が、前項の支払を2回以上怠り、その合計額が40,000円に達したときは、原告は当然に期限の利益を失い、原告は、被告に対し、第7項の金員(金○○○円)から既払金を控除した残金およびこれに対する期限の利益を失った日の翌日から完済に至るまで年5%の割合による遅延損害金を支払う。
9 原告と被告との間の別紙年金分割のための情報通知書記載の情報に係る年金分割について請求すべき按分割合を、0.5と定める。
10 原告と被告は、平成28年9月までに被告に対して発生した国民年金保険料について、原告が負担することに合意する。
11 原告と被告は、原告と被告との間には、本件に関し、本和解条項に定めるもののほかに、何らかの債権義務がないことを相互に確認する。
12 訴訟費用は各自の負担とする。


(以上、参考までに公開いたします。)








三者面談の時の再生リストはこちらです。

調停の管轄合意書へのサイン依頼の時の様子をアップしました。



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