2016年9月中旬
数日後、
和解調書に続き、合意書が郵送されてきました。
--- 以下はその内容の抜粋です ---
合意書
甲(僕)と乙(被告)は、
別紙物件目録記載の不動産(自宅)の住宅ローンの支払いに関して、本日、次の通り合意した。
1.乙は、住宅ローンの債権者である銀行に対する自宅の住宅ローンの弁済として下記振込金額に相当する金員を毎月20日限り下記記口座に振り込む。
ただし、振込手数料は乙の負担とする。
(1) 振込金額
平成28年10月20日から平成40年4月20日まで
金127339円
(2) 口座 ○○銀行 ○○支店
普通預金口座
口座番号:〇〇〇〇〇〇
口座名義:〇〇〇〇〇〇
2.甲は、第1項により振り込まれた金員の金額を毎月27日限り銀行に対し自宅の住宅ローンの弁済として支払う。
3.甲が乙に対し家庭裁判所平成26年〇〇〇事件に関する和解条項で定められた養育費の支払いをしなかった場合、乙は、第1項に定める金員の振り込みを行わず、第1項に定める金額と養育費の差額に相当する金員を該当する月の20日限り第1項に定める振込口座に振り込み、甲は、乙に振込んだ金員に自宅の住宅ローンの毎月の弁済額に満までの金額を加えた金員を該当する月の27日限り銀行に対し自宅の住宅ローンの弁済として支払う。
4.乙が第1項または第3項に定める金員を振込先口座に振り込まなかった場合、甲は銀行に対し自宅の住宅ローンの弁済を行わない。
5.甲が銀行に対し第2項および第3項に定めた支払いをしなかった場合、甲は、乙に対し、銀行に対し自宅の住宅ローンの弁済として支払いをしなかった金員およびこれに対する銀行に対する自宅の住宅ローンの支払いをしなかった日から弁済済みまで年5分の割合による金員を支払う。
6.甲は、乙に対し、銀行が甲に対し送付した自宅の住宅ローンに関係する書類を受領後10日以内に送付する。
7.平成40年4月20日の経過した後、乙は、第5項に定めた金員に相当する額を省いた金額に相当する甲が銀行に負担する自宅の住宅ローンの残債務を引き受ける。ただし、債務の引き受けに関する手続き費用は、甲および乙が折半して負担する。
8.甲および乙は第7項に定めた債務の引き受けに関して、相互に協力して銀行と交渉することを約束する。
9.第7項および第8項に定める乙による自宅の住宅ローンについての債務の引き受けに関し、銀行が乙による債務の引き受けに応じなかった場合、甲および乙は自宅の住宅ローンの支払方法について誠実に協議してこれを定める。
(以上、参考までに公開いたします。)
三者面談の時の再生リストはこちらです。
調停の管轄合意書へのサイン依頼の時の様子をアップしました。
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--- 以下はその内容の抜粋です ---
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甲(僕)と乙(被告)は、
別紙物件目録記載の不動産(自宅)の住宅ローンの支払いに関して、本日、次の通り合意した。
1.乙は、住宅ローンの債権者である銀行に対する自宅の住宅ローンの弁済として下記振込金額に相当する金員を毎月20日限り下記記口座に振り込む。
ただし、振込手数料は乙の負担とする。
(1) 振込金額
平成28年10月20日から平成40年4月20日まで
金127339円
(2) 口座 ○○銀行 ○○支店
普通預金口座
口座番号:〇〇〇〇〇〇
口座名義:〇〇〇〇〇〇
2.甲は、第1項により振り込まれた金員の金額を毎月27日限り銀行に対し自宅の住宅ローンの弁済として支払う。
3.甲が乙に対し家庭裁判所平成26年〇〇〇事件に関する和解条項で定められた養育費の支払いをしなかった場合、乙は、第1項に定める金員の振り込みを行わず、第1項に定める金額と養育費の差額に相当する金員を該当する月の20日限り第1項に定める振込口座に振り込み、甲は、乙に振込んだ金員に自宅の住宅ローンの毎月の弁済額に満までの金額を加えた金員を該当する月の27日限り銀行に対し自宅の住宅ローンの弁済として支払う。
4.乙が第1項または第3項に定める金員を振込先口座に振り込まなかった場合、甲は銀行に対し自宅の住宅ローンの弁済を行わない。
5.甲が銀行に対し第2項および第3項に定めた支払いをしなかった場合、甲は、乙に対し、銀行に対し自宅の住宅ローンの弁済として支払いをしなかった金員およびこれに対する銀行に対する自宅の住宅ローンの支払いをしなかった日から弁済済みまで年5分の割合による金員を支払う。
6.甲は、乙に対し、銀行が甲に対し送付した自宅の住宅ローンに関係する書類を受領後10日以内に送付する。
7.平成40年4月20日の経過した後、乙は、第5項に定めた金員に相当する額を省いた金額に相当する甲が銀行に負担する自宅の住宅ローンの残債務を引き受ける。ただし、債務の引き受けに関する手続き費用は、甲および乙が折半して負担する。
8.甲および乙は第7項に定めた債務の引き受けに関して、相互に協力して銀行と交渉することを約束する。
9.第7項および第8項に定める乙による自宅の住宅ローンについての債務の引き受けに関し、銀行が乙による債務の引き受けに応じなかった場合、甲および乙は自宅の住宅ローンの支払方法について誠実に協議してこれを定める。
(以上、参考までに公開いたします。)
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