離婚への歩み

2013年春から離婚調停を始め、2014年7月に当分別居という形で調停は終わりました。 このブログでは、これまでの軌跡を振り返りながら毎日更新する予定です。 古いものから読み進めていただくのが良いかと思いますので、 宜しくお願いしますm(__)m

2017年02月

合意書

2016年9月中旬

数日後、
和解調書に続き、合意書が郵送されてきました。


--- 以下はその内容の抜粋です ---

合意書

甲(僕)と乙(被告)は、
別紙物件目録記載の不動産(自宅)の住宅ローンの支払いに関して、本日、次の通り合意した。

1.乙は、住宅ローンの債権者である銀行に対する自宅の住宅ローンの弁済として下記振込金額に相当する金員を毎月20日限り下記記口座に振り込む。
ただし、振込手数料は乙の負担とする。
(1) 振込金額
 平成28年10月20日から平成40年4月20日まで
  金127339円
(2) 口座 ○○銀行 ○○支店
 普通預金口座
 口座番号:〇〇〇〇〇〇
 口座名義:〇〇〇〇〇〇

2.甲は、第1項により振り込まれた金員の金額を毎月27日限り銀行に対し自宅の住宅ローンの弁済として支払う。

3.甲が乙に対し家庭裁判所平成26年〇〇〇事件に関する和解条項で定められた養育費の支払いをしなかった場合、乙は、第1項に定める金員の振り込みを行わず、第1項に定める金額と養育費の差額に相当する金員を該当する月の20日限り第1項に定める振込口座に振り込み、甲は、乙に振込んだ金員に自宅の住宅ローンの毎月の弁済額に満までの金額を加えた金員を該当する月の27日限り銀行に対し自宅の住宅ローンの弁済として支払う。

4.乙が第1項または第3項に定める金員を振込先口座に振り込まなかった場合、甲は銀行に対し自宅の住宅ローンの弁済を行わない。

5.甲が銀行に対し第2項および第3項に定めた支払いをしなかった場合、甲は、乙に対し、銀行に対し自宅の住宅ローンの弁済として支払いをしなかった金員およびこれに対する銀行に対する自宅の住宅ローンの支払いをしなかった日から弁済済みまで年5分の割合による金員を支払う。

6.甲は、乙に対し、銀行が甲に対し送付した自宅の住宅ローンに関係する書類を受領後10日以内に送付する。

7.平成40年4月20日の経過した後、乙は、第5項に定めた金員に相当する額を省いた金額に相当する甲が銀行に負担する自宅の住宅ローンの残債務を引き受ける。ただし、債務の引き受けに関する手続き費用は、甲および乙が折半して負担する。

8.甲および乙は第7項に定めた債務の引き受けに関して、相互に協力して銀行と交渉することを約束する。

9.第7項および第8項に定める乙による自宅の住宅ローンについての債務の引き受けに関し、銀行が乙による債務の引き受けに応じなかった場合、甲および乙は自宅の住宅ローンの支払方法について誠実に協議してこれを定める。


(以上、参考までに公開いたします。)



三者面談の時の再生リストはこちらです。

調停の管轄合意書へのサイン依頼の時の様子をアップしました。



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和解調書

2016/09/12

仕事から帰り、郵便受けを見ると、
弁護士さんから封書が届いていました。

和解調書でした。


--- 以下はその内容の抜粋です ---

和解条項

1 原告と被告は、被告の申出により、本日、和解離婚する。
2 原告と被告との間の長女および長男の親権者をいずれも被告と定める。
3 原告は、被告に対し、未成年者らの養育費として、平成28年9月から同人らが各々満20歳に達する日の属する月までの間、一人につき1か月金5万円を、毎月末日限り、銀行の被告名義の普通預金口座に振り込む方法により支払う。ただし、振り込み手数料は原告の負担とする。
4 被告は、原告に対し、原告が未成年者らと、この福祉に反しない限り、2か月に1回程度、面会交流することを認める。ただし、その具体的な日時、場所、方法等は、子の福祉を尊重し、当事者間で誠実に協議して定めることとする。
5 原告および被告は、未成年者らの病気、進学等の特別の費用の負担いついては、別途誠実に協議することとする。
6 (1) 原告は、被告に対し、財産分与として、別紙別件目録記載の土地および建物を分与する。
  (2) 原告は、被告に対し、(1)記載の各不動産につき本日付け財産分与を原因とする所有権移転登記手続きをする。ただし、登記手続き費用は被告の負担とする。
7 原告は、被告に対し、未払いの婚姻費用として、金○○○円の支払い義務があることを認め、これを次のとおり分割して被告名義の普通預金口座に振り込む方法により支払う。ただし、振り込み手数料は原告の負担とする。
(1) 平成28年9月から平成31年11月まで毎月末日限り金20,000円ずつ
(2) 平成31年12年末日限り金19,070円
8 原告が、前項の支払を2回以上怠り、その合計額が40,000円に達したときは、原告は当然に期限の利益を失い、原告は、被告に対し、第7項の金員(金○○○円)から既払金を控除した残金およびこれに対する期限の利益を失った日の翌日から完済に至るまで年5%の割合による遅延損害金を支払う。
9 原告と被告との間の別紙年金分割のための情報通知書記載の情報に係る年金分割について請求すべき按分割合を、0.5と定める。
10 原告と被告は、平成28年9月までに被告に対して発生した国民年金保険料について、原告が負担することに合意する。
11 原告と被告は、原告と被告との間には、本件に関し、本和解条項に定めるもののほかに、何らかの債権義務がないことを相互に確認する。
12 訴訟費用は各自の負担とする。


(以上、参考までに公開いたします。)








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