2016年7月下旬
弁護士さんが被告側へ送ってくださった
最終通告書に対して、二日後に
以下のように返信が来ました。
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1 自宅住宅ローンの支払いを婚姻費用に充当するか否かの件
調停条項において原告(僕)が自宅住宅ローンの支払いを継続する旨が規定されているものの、
次回期日での和解成立を前提条件として次回期日までの暫定的な処置として
自宅住宅ローンの支払いを婚姻費用の支払いに充当するか否か、
充当する場合にはその充当する金額をどのようにするかについて協議がなされ、
前回期日の終了後に当方から貴職に対し、
自宅住宅ローンの支払のうち婚姻費用相当額の7万円を婚姻費用の支払いに充当し、
残額は原告の負担とする処理方法を提案いたしました。
貴職からの連絡文書によれば前記調停条項に反し、
自宅住宅ローンの支払いはしない旨の記載がありますが、
当方としましては本件訴訟における円滑な解決を図ることを前提に
同連絡文書記載の充当条件について協議し、
解決方法については追ってご連絡いたします。
2 今後の進行について
当方としましては和解を継続することを希望いたします。
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三者面談の時の再生リストはこちらです。
調停の管轄合意書へのサイン依頼の時の様子をアップしました。
本ブログの最初はこちら
弁護士さんが被告側へ送ってくださった
最終通告書に対して、二日後に
以下のように返信が来ました。
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1 自宅住宅ローンの支払いを婚姻費用に充当するか否かの件
調停条項において原告(僕)が自宅住宅ローンの支払いを継続する旨が規定されているものの、
次回期日での和解成立を前提条件として次回期日までの暫定的な処置として
自宅住宅ローンの支払いを婚姻費用の支払いに充当するか否か、
充当する場合にはその充当する金額をどのようにするかについて協議がなされ、
前回期日の終了後に当方から貴職に対し、
自宅住宅ローンの支払のうち婚姻費用相当額の7万円を婚姻費用の支払いに充当し、
残額は原告の負担とする処理方法を提案いたしました。
貴職からの連絡文書によれば前記調停条項に反し、
自宅住宅ローンの支払いはしない旨の記載がありますが、
当方としましては本件訴訟における円滑な解決を図ることを前提に
同連絡文書記載の充当条件について協議し、
解決方法については追ってご連絡いたします。
2 今後の進行について
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